株式会社二五八のうけん

滋賀県産の米、大豆、麦類、そばなど 民間の農産物検査専門会社

TEL.0748-25-0258

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農産物検査

滋賀からより安全・安心で農産物の公正な取引のお手伝い

検査を受けていない農産物を直接販売する際「産地・品種・産年」を表示することができません。
二五八のうけんでは、民間の農産物検査専門会社として、検査サービスをご提供いたします。
また、検査した農産物の買い取りも行っておりますので直売されない方もお気軽にお問い合わせください。

農産物検査

農産物検査とは

農産物検査は、農産物検査法(昭和26年4月10日法律第144号)に基づいて生産者の皆様が生産された米穀等について品位等検査を受けて、いただくものです。

農産物検査法第一条には「この法律は、農産物検査の制度を設けるとともに、その適正かつ確実な実施を確保するための措置を講ずることにより、農産物の公正かつ円滑な取引とその品質の改善とを助長し、あわせて農家経済の発展と農産物消費の合理化とに寄与することを目的とする」とあります。

品位等検査には、農産物の種類・銘柄・量目・荷造り及び包装ならびに品位があります。
お米の場合、農産物検査規格に基づき、それぞれ等級が付されます。

お米の表示はどうなっている

お米には、「食品表示法(食品表示基準)」に基づく「玄米及び精米の表示基準」による表示が義務づけられています。

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単一原料米の表示方法(例)

単一原料米(産地、品種、および産年が同一の原料玄米)を用いて国産品にあっては「農産物検査法による証明」を受けたものについては単一原料米・産地・品種・産年の記載が可能。

※(米トレ-サビリテイ法により産地情報が伝達されている場合においては、米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律を参照してください。)

「三方よし」をモットーに検査のプロが信頼の技術で
滋賀の生産者様をサポ-トします。

株式会社二五八のうけんは、農産物検査法に基づき農産物登録検査機関としての登録を受けています。

当社は、「三方よし」のモット-を活動の理念として、その根幹は「社会に貢献する」で発足来この思想のもと、今日まで培ってきた当社独自のノウハウを活かし生産者様(農産物検査の受検者様)をサポ-トできるよう日々努力しております。
当社は、今後も米・麦類・大豆等の農産物検査を通して「食」で皆様に貢献できる会社を目指します。

また、毎年米の品質は天候に左右されやすく、地域・品種ごとに変わります。
こうした中、いかに公正且つ誠実に検査業務を行うかが問われるところです。
そのため生産者並びに消費者の皆様に対しての農産物検査員としての責任をはたすべく、日々検査員は鑑定技術の向上に努めております。

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